中国の不動産登記制度について

こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。

今回は、中国の「不動産登記暫定条例」についてお話します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。

 

 2014年11月24日付国務院は「不動産登記暫定条例」を公布し、2015年3月1日から施行されます。

 これまで、中国における不動産登記に関する規定は統一されておらず、例えば土地使用権、建物所有権、抵当権登記等がそれぞれ別個の法律によって定められていました。今回公布された「不動産登記暫定条例」は、不動産登記における責任を明確にし、不動産登記情報の共有を進め、統一された不動産登記制度を構築する為であります。

 

 当該条例では、責任部門、不動産登記情報の範囲、情報の共有及び法的責任等について明確にしています。

 

 当該条例の一番の特徴は、不動産登記情報共有にあります。全国統一の不動産登記管理プラットフォームの構築に向けての制度整備となります。これらが実現する事により、その他関連制度(例えば、不動産税制、個人資産の明確化等)が急速に進められることも考えられます。

 

 本条例については、今後実施規則等が制定され、実務運用の詳細が明確になると考えます。

 

 

以上、お読みいただき、ありがとうございました。

 

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