公益性寄付金について

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

日本には、寄付金は一定限度額までしか税務上の損金としては認められませんが、公益性の高い寄付金に限り、全額税務上の経費として認めてもらい控除することができます。

中国でも同じように、寄付金による企業所得税控除の制度があります。

企業所得税法第九条(64号令による改正後)

企業で発生した公益的寄付金支出は、年度利益総額の12%以内の部分を、課税所得額を計算するときに控除することができる。年度利益総額の12%を超える部分は以後3年内に繰り越して、課税所得額を計算するときに控除することができる。

寄付金により社会貢献活動を行うと、企業に対する印象が良くなり、当局対応や人材採用面で有利になることがあります。

税務上のメリットがあるため、公益性寄付金の活用も検討に入れてはいかがでしょうか。

なお、公益的寄付の控除にあたって注意点もあります。

1 受贈者は必ず県レベル以上の人民政府及びその部門と直轄機構であること。

2 公益的社会団体への公益的贈与は必ず企業所得税確定申告所属年度に限り、かつ、受贈者は財政、財務、民政などの部門の聯合公布によるリスト表上の相手であること。

3 企業による直接的な贈与行為は加算調整を行うこと。

4 省レベル以上(省を含む)の財政部門が作成、かつ受贈者会社印押印有の公益的贈与の原資証憑或いは受贈者会社印押印有の「非税収入一般支払書」の「収据聯」を持って控除すること。

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