合資企業(合弁企業)について

 

こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

今回は合資企業(合弁企業)についてお話します。

 

中国への進出形態としては、独資の形態が多いですが、中国での販路の利用等から以前合弁での設立も用いられます。

企業形態:有限公司

適用法令:中外合弁企業法

参考規定:外商投資方向指導規定、外商投資産業指導目録

 

機関:
・最高意思決定機関→董事会
・設置義務:監事・監事会

注意事項:
・登録資本金のうち、外国出資者比率は25%を下回ってはいけない。
・出資者は出資資本金の割合に応じて利益分配を行う。
・業態により、出資比率の規制等が異なる。(参考規定参照)
・董事会の董事長及び副董事長は合資当事者間で協議して決定するか、董事会の選挙により選定する。一般的に、一方が董事長を務める場合は他方が副董事長を務める。
(例:中国側出資者が董事長の場合、日本側出資者が副董事長)

 

長所:
・中国における人事ノウハウ、仕入・販売ネットワークの活用
・政府交渉、市場調査等、中国側パートナーの有意義な協力を仰ぐことができる。

短所:
・パートナーの資質により、経営のしやすさが左右される。
・経営方針をめぐってのトラブルが多く、独資より困難を伴うケースもある。

 

今回は以上です。
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