経営範囲の変更 Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

Q. 経営範囲の変更を検討しております。申請の大まかな流れを教えてください。

 

A.

日本の場合は、定款に記載した経営範囲の他に、それに直接的に関連するもの及び間接的に関連するものも実施することができます。

ただし、中国では、厳格に経営範囲内の活動しかすることができません。

そのため、設立後に、必要となる事項を経営範囲に追加することが多々あります。

 

経営範囲の変更は、下記の手順で実施します。

 

1. 商務委員会への届出

2. 工商局への登記変更申請

3. 税務局への登記変更申請

 

それぞれの手続きに2~3週間かかるため、順調に進んだ場合で1ヵ月半~2ヶ月かかります。

 

提出が必要な書類は下記のとおりです。

 

1. 董事会決議(董事会を構成する場合)

2. 株主決議

3. 定款修正案

4. 外資企業登記(備案)申請書

5. 変更税務登記表

6. 外商投資企業変更備案承諾書

 

なお、必要書類は場所等によって異なる場合があるため、申請前に事前に当局にお問い合わせください。

 

 

 

 

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