こんにちは、東京コンサルティングファーム中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
中国法人で中国人の現地採用を行い、日本法人へ出向させるケースがしばしばあります。そのため、今回は現地採用の中国の方を日本へ出向させるケースの対応についてご紹介していきます。
初めに、中国には海外出向という概念が明確化されておりません。そのため、海外から中国への赴任者は転籍ビザ等ではなく、中国法人と労働契約を結んだうえで就労ビザを取得し、中国に入国します。
【時間外手当】
基本的に日本への出向社員は日本の労働法に則って就労することとなりますので、日本側規則に従い時間外手当を支払う必要があります。
【個人所得税・社会保険について】
a.個人所得税に関して
・中国法人が支給した人民元給与に対して、中国で納税を行います。
b.社会保険に関して
前提として、中国法人と当該従業員との労働契約を維持する場合、必然的に社会保険(中国では五険一金)を納付することとなります。
・中国法人が支給した給与を社会保険基数として社会保険の納付を行います。
※社会保険基数:当該基数と社会保険料率を基に納付額を計算します。
【その他】
・中国法人との労働契約に記載する給与金額は中国側で支給する分を記載すること。
→日本側も含めた総額を記載した場合、中国法人から記載金額を支払われていないと言及される可能性があります。
・中国法人と当該出向者間の出向協議書の作成
→中国法人からの支給給与、日本法人からの支給給与やその他中国法人で継続される社会保険の納付、手当等について記載します。
・出向時の時間外手当や有給等の取り扱いをどちらの企業に併せるのか、明確に説明したうえで、出向契約書(出向協定書)に署名頂く必要があります。
→仮に説明が漏れていた、もしくは契約書類に記載がなかった等の場合、当該出向者に有利な選択を要求される可能性があります。
今回は以上です。
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