中国「不正競争防止法」改正草案について

 こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。
 今回は、中国「不正競争防止法」改正草案についてご紹介します。ご興味があれば、是非ご一読頂ければと思います。

 2016年2月25日に、「不正競争防止法」の改正法案(以下「改正法案」という)が公表され、3月25日までにパブリックコメントの公募を実施しています。1993年に制定された同法は、企業の事業活動の現状を反映できず、適用が困難であるとの指摘があり、2010年から改正作業が進められていました。

 改正内容は多肢にわたりますが、特に「相対的優越地位」の概念を初めて規定したことと「商業賄賂」概念の明確化は、特に重要なポイントであると考えます。

「相対的優越地位」とは、「資金、技術、市場参入、販売、原材料調達などにおける優越的な地位にあり、取引相手側が依存しているため、他の事業者に切り替えることが困難である」状態としています。規制対象は独禁法の「優越的な地位」の濫用よりは幅広くなります。
「商業賄賂」とは、「取引相手側又は取引に影響を与える第三者に経済的利益を与える又は与えることを約束し、事業者のために取引器械又は競争における優位を得ようとする行為」とされています。「不正競争防止法」は、商業賄賂を認定・追及する法的根拠であるとされながら、商業賄賂に関する規定は抽象的であったため、実務上どのような企業活動が商業賄賂に当たるかは、不明確でありました。

 改正法案が公布・施行される時期は明確ではないが、企業としては、適宜情報収集を行い、正しく対処する必要があります。
 
 以上、お読み頂きありがとうございました。

 

関連記事

ページ上部へ戻る