こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
Q,
香港で従業員を雇用する予定です。雇用契約を締結すべきでしょうか。
A,
香港では、雇用契約は書面又は口頭での締結とされており、必ずしも書面で締結する必要はありません。
しかしながら、「言った、言わない」等の後々のトラブルを避けるためにも、書面での締結が無難です。
一般的に、下記の内容を労働契約に盛り込みます。
・雇用開始日
・賃金(基本給、その他手当など)
・ポジション
・試用期間
・雇用契約の解除方法および通知期間
・守秘義務や競合避止について
雇用契約は締結する対象者によって、例えば正社員、パートタイム社員、契約社員などで条件を変えて締結していることが一般的です。
ただし、香港では呼称の如何を問わず「継続的契約」であるかどうかが重要になります。
継続的契約とは、実際の労働時間が1週間に18時間以上、かつ連続4週間以上雇用されている状態を指します。
上記条件に該当する社員は社内呼称としてパートタイム社員、契約社員と呼ばれていても、雇用条例に規定されている法定権利(年次有給休暇、産前産後休暇、傷病手当など)を付与する必要があります。