事務所家賃に関する税金について Q&A

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。

Q,事務所家賃の増値税が変わると聞きました。本当ですか。
A, はい。5月1日より変わります。増値税改革の一環として、事務所家賃にかかる営業税(5%)も増値税(11%もしくは5%)に変更になります。どちらの税率が適用されるかについては、家主によって変わります。

家主が一般納税人である場合、原則11%です。ただし、2016年4月30日以前に取得した事務所であれば、税率5%の簡易計税方法(简易计税方法)を選択適用することが可能です。ただし、一度選択した税率は、36か月間変えることができません。

一方、家主が小規模納税人或いは個人である場合は、税率5%の税率が適用されます。

つまり、「家主が一般納税人でかつ増値税率11%である」という状況でなければ、家賃に関する税率が変わることはありません。また、5%増値税率(简易计税方法)である場合は、仕入増値税として控除することができず、営業税と同様の取り扱いとなります。ちなみに、11%の増値税であれば、仕入れ控除のできる税金であるため、借主と貸主がいずれも一般納税人の場合、支払った増値税分は、仕入増値税として認識することになります。

以上です。

 

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