こんにちは、東京本社・呼和塔拉です。
今回は、中国おける外資による養老施設設立・運営に関する規制緩和についてお話します。ご興味があれば、是非ご一読いただければと思います。
Q 中国では外資による養老施設の設立・運営が可能ですか?
A 実は、今現在中国国内では、高齢化の進展やその影響について、様々な議論がなされています。養老問題も焦点の一つとなっています。中国では、昔から「養児防老」という諺があり、「子を育てて、老後に備える」というのが一般的な考え方でありました。しかし、「一人子政策」により、家族構成が大きく変化し、近い将来多くの高齢者が老人ホーム等の施設に頼らざるを得ない状況になると予想されます。
そのような現状から、中国政府は高齢者サービスに関する法整備を進めています。2013年に「養老機構設立許可弁法」「養老機構管理弁法」(いずれも民政部から)を相次いで公布し、外資による養老施設の設立が可能となりました。
そして、国務院からも「養老サービス業発展加速に関する若干意見」が発表され、「国外資本による養老サービス業への投資を奨励する」と外資参入への中国政府の姿勢を明確にしました。
さらに2014年11月24日、中国商務部、民政部から「外国会社、企業、その他経済組織及び個人による営利性養老機構の設立関連事項についての公告」が公布されました。外国投資者による営利性養老機構の運営、規模化経営、チェーン展開を奨励し、内資同様の優遇政策、行政費用の減免が受けられるとしています。
これら一連の流れからも、高齢者サービス業に対しては今後も政策的に優遇措置がとられると見ることができます。この動きは、経験・ノウハウが豊富な日本の福祉関連事業にとって、中国のような巨大潜在市場に参入するチャンスであるに違いありません。
しかし、中国において、収入格差により、求めるサービスが大きく変わること等を考慮すると、どのようなマーケットニーズに対応するか、さらに地域格差についても詳しくリサーチした上で参入時の戦略を考慮すべきであると考えられます。
以上、お読みいただき、ありがとうございました。
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