こんにちは、中国・上海の萩生田 弘毅(ハギウダ ヒロキ)です。
昨今のコロナ禍の影響でリモートワークというものが珍しいものではなくなりました。
働き方にもさまざまな形態が見られるようになってきましたが、法律から目を背けることはできません。
本日は、「家族ビザ( S1 ビザ)で中国現地にいる方をリモートワークで採用する場合の注意点」について記載していきます。
■中国でのリモートワークは家族ビザのままで問題がないか
中国における法律により、家族ビザ( S1 ビザ)による中国本土内での就労は不可となります。
中国本土内にて 90 日以上の滞在、かつ、就労が伴う場合は就労ビザの取得が必須となるため、別途「就労ビザ」を取得する必要があるかと存じます。
■中国への納税義務
日中租税条約により、以下のように定められております。
「中国に出張する外国人が中国における滞在日数が、
暦年で 183 日以内であれば、中国での個人所得税の納税義務が発生しない」
また、本社支払給与が本社から中国子会社に請求されず、
本社負担となっている場合は、日本支払給与分につきましては、日本での課税となります。
上記内容は、あくまでも一般論となります。
お客様の事情によっては、上記内容とは異なるケースもあるため、
お気軽にお問い合わせいただければと存じます。
今週は以上となります。
ご一読いただきありがとうございます。
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东顾企业管理咨询(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai
萩生田弘毅(はぎうだ ひろき)
E-mail:hagiuda.hiroki@tokyoconsultinggroup.com
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