経済補償金の有無について

 

こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

今回は中国での労働契約解除時の経済補償金の支払の有無についてお話し致します。

 

中国における経済補償金とは、

下記、ケースごとに経済補償金支払の有無、解除手続・前提についてご説明致します。

 

1.契約期間の満了・契約終了条件の到来
手続:労働契約の終了証明を発行
経済補償金:支払必要有

2.労働者からの申し出による契約解除
手続:労働者は企業へ労働契約の解除希望の30日前までに書面で通知を行う。
経済補償金:支払必要無

3.懲戒免職
前提:企業の定める就業規則に著しく違反、職務怠慢・不正行為により企業に深刻な損害をもたらした場合
経済補償金:支払必要無

4.試用期間の会社都合による契約解除
前提:労働者が試用期間中に採用条件に合致しないと証明された場合
経済補償金:支払必要無

 

今回は以上です。
最後までお読みいただきありがとうございます。

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東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai

安孫子 悠治 (abiko yuji)

E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

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