こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
Q, 定年退職した従業員を1年間の契約で雇用しているのですが、契約期間終了時に経済補償金を支払う必要はありますか。
A,
会社は労働契約法に基づく経済補償金を支払う必要はありません。
ご存じのとおり、労働契約法には勤務期間に応じた経済補償金が定められています。
しかし、会社が定年退職者を雇用する場合、会社と当該労働者が締結するのは労務契約であり、労働契約法が適用される労働契約ではありません。
この場合は、契約法に従うことになり、双方がすべての内容は定年退職者と会社が協議の上で決めることになります。
したがって、労働契約法に基づく経済補償金を支払う必要はありません。