こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
Q, 弊社では、日本人駐在員へ通勤費を実費精算の形で現金支給しております。この通勤費は個人所得税課税されるのでしょうか。
A,
実費精算の形で支給しているのであれば、発票を添付することで福利費に計上することができます。
財企「2009」242号において、通勤費や住宅費、通信費の福利費に関する通知が出されております。
これによると、上記費用のうち定額で支給される分には給与として算入(課税)、そうでない場合は福利費として管理(非課税)とあります。
今回は実費精算を行う(定額ではない)ので、福利費に計上することが可能です。
参考:
財企「2009」242号
http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caizhengwengao/2009niancaizhengbuwengao/wengao200912qi/201002/t20100203_267997.html