こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
Q,
台湾の企業結合届出の売上基準の改正について教えてください。
A,
2016年12月2日に台湾公平取引委員会により、企業結合届出の売上高基準の改正が公布されました。同日発行されています。
今回の修正では、売上高基準が改正され、売上高の算定が世界ベース又は台湾ベースかが明確にされました。
具体的には、下記のいずれかに該当する場合は、台湾公平取引委員会に対し結合届出を行う必要があります。
① 結合に参加するすべての事業者の直近会計年度の全世界の売上高の合計が 400 億台湾ドルを超え、かつ、そのうち 2 以上の事業者の直近会計年度における台湾国内での売上高がそれぞれ 20 億台湾ドルを超える場合。
② 非金融事業の場合:結合に参加する事業のいずれかの直近会計年度の台湾国内での売上高が150億台湾ドルを超え、かつ、相手方事業者の直近会計年度の台湾国内での売上高が20億台湾ドルを超える場合。
③ 金融事業の場合:結合に参加する事業のいずれかの直近会計年度の台湾国内での売上高が300億台湾ドルを超え、かつ、相手方事業者の直近会計年度の台湾国内での売上高が20億台湾ドルである場合。