【小規模薄利企業の定義範囲拡大は今年末で終了】 ~中国企業所得税~

こんにちは、中国・上海の萩生田 弘毅 (ハギウダ ヒロキ)です。

本日は「中国における企業所得税の税率」について記載していきます。

 

中国の居住者企業に適用される企業所得税の税率は原則25%です。

しかし、優遇措置により軽減措置が適用される場合もございます。

Ex 1. ハイテク企業の認定を受けた企業:15%

Ex 2. 小規模(薄利)企業の場合:20%

 

また、非居住者企業が中国に恒久的施設(Permanent Establishment , 以下「PE」)を有する場合も、PEに帰属するすべての所得について25%の税率で税額を計算することになります。

反対に、中国国内にPEを有しない非居住者企業が中国国内源泉所得(配当、利子、使用料等)を取得した場合、所得の支払者が企業所得税を源泉徴収します。

当該税率は、企業所得税法上は20%ですが、同実施条例により10%に軽減されております。

 

2019年1月1日より実施されていた、小規模薄利企業の定義変更による、

小規模薄利企業の範囲拡大は今年末をもって終了となります。

 

日系企業でも小規模薄利企業に認定される企業は多いです。

当該制度は、かなりの減税効果を有することから、ビジネス展開を加速させる一因となっていたこともあり、当該制度終了後の中国市場動向に注目が集まります。

 

今週は以上となります。

 

ご一読いただきありがとうございます。

 

東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai

萩生田 弘毅

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东顾企业管理咨询(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai
  萩生田弘毅(はぎうだ ひろき) 

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