こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
Q,
中国の広告規制及び罰則について教えてください。
A,
中国では、2015 年9 月1 日にから修正広告法が施行され、広告内容等の基準について細かな規制が行われ、違反した場合の行政処罰が定められております。
広告法に記載されている、主な罰則規定は下記のとおりです。
(中华人民共和国广告法)
条項 |
内容 |
罰則 |
55条 |
虚偽広告(虚偽広告の具体的内容は28条に記載) |
・広告費用の3倍以上5倍以下の過料、広告費用が計算できない又は明らかに低すぎる場合は、20万元以上100万元以下の過料 ・2年以内に3度以上の違法行為がある又はその他の深刻な情状がある場合は、広告費用の5倍以上10倍以下の過料、広告費用が計算できない又は明らかに低すぎる場合は、100万元以上200万元以下の過料 |
57条 |
禁止表現を使用した広告(第9条違反) |
20万元以上100万元以下の過料 |
未成年者及び障害者の心身の健康を損なう広告(第10条違反) |
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たばこ広告、未成年者向けのマスメディア上での医療・医薬品・健康食品・医療機器・化粧品・酒類・美容に係る広告等(第15条、第20条、第22条、第37条、第40条違反) |
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58条 |
医療、 医薬品、医療機器に関わる広告違反(第16条、第17条違反) |
・広告費用の1倍以上3倍以下の過料、広告費用が計算できない又は明らかに低すぎる場合は、10万元以上20万元以下の過料 ・情状が深刻な場合は、広告費用の3倍以上5倍以下の過料、広告費用が計算できない又は明らかに低すぎる場合は、20万元以上100万元以下の過料 |
健康食品に関わる広告違反(第18条違反) |
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農薬、動物用医薬品、飼料及び飼料添加剤に関わる広告違反(第21条) |
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教育、研修に関わる広告違反(第24条違反) |
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企業誘致等投資配当に関わる広告違反(第25条違反) |
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不動産に関わる広告違反(第26条違反) |
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農作物の種子、材木の種子、草の種子、家畜種、水産動植物の種苗及び種苗要職に関わる広告違反(第27条違反) |
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未成年者及び行政処分後3年未満の自然人、法人又はその他組織を広告推奨者とした広告違反(第38条違反) |
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小・中学校、幼稚園又は小・中学校、幼児に関する物品を利用した広告に関する違反(第39条違反)。 |
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必要な審査を受けないことによる違反(第46条違反)。 |
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59条 |
広告の中の商品の性能等の表示が正確でない広告(第8条違反) |
10万元以下の過料 |
不正確な引用内容を付記した広告(第11条違反) |
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言及した特許製品又は特許方法に関する特許番号及び特許の種類を明示していない広告(第12条違反) |
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他の生産・販売者の商品又はサービスを貶める広告(第13条違反) |
なお、上記の内、57条は、広告主だけでなく、広告代理店及び広告媒体も無条件で責任を負うことになります。一方で、55条及び58条、59条は違法行為があることを明らかに知っている又は知っているべきであるのにもかかわらず設計、製作、代理、掲載を行った場合には、広告代理店及び広告媒体も責任を負うとされております。
広告主以外の広告代理店や広告媒体まで責任を問うところが、中国の特徴と言えます。
中华人民共和国广告法
http://www.gov.cn/zhengce/2015-04/25/content_2853642.htm