こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
Q,広告宣伝費の損金算入限度額を教えてください。
A,
広告宣伝費は当年度の営業収入の15%を超えない範囲で損金算入が可能です。また、超える部分は、翌年度に繰り越し可能です。
(企業所得税実施条例44条)
なお、一部の業界においては、損金算入限度額が30%になる優遇施策が実施されています。
化粧品製造或いは販売、医薬製造と飲料製造(酒類は含まない)企業は、当年の営業収入30%を超えない範囲で損金算入可能です。また、超える部分は、翌年度に繰り越し可能です。
(財税[2017]41号)
広告宣伝費が高い企業は、自社の損金算入可能な範囲を事前に検討することをお勧めいたします。