こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、持ち分譲渡の手続きフローQ&Aについてお話します。
Q1、持ち分譲渡の手続きフローを教えてください。
A1、手続きフローは下記の通りです。
譲渡先の選定
↓
譲渡条件の調整
↓
条件合意、基本合意書締結
↓
董事会決議、持ち分譲渡契約締結
↓
持ち分譲渡認可申請
↓
外商投資企業認可証書変更申請
↓
各種登記変更
上記それぞれのステップで注意すべきことは下記の通りです。
譲渡先の選定においては、譲渡先によっては、従業員の同意や当局の認可が下りないケースがあります。したがって、従業員や当局に与える印象などを考慮しながら選定を進める必要があります。譲渡条件の調整においては、秘密保持契約の締結等が必要になります。条件合意、基本合意書締結においては、資産評価・譲渡価格の算出、条件交渉等が必要です。董事会決議、持ち分譲渡契約締結においては、董事会決議の条件:2/3以上の当時の出欠かつ全会一致が必要です。持ち分譲渡認可申請においては、会社設立時の審査認可期間(商務部門)への申請する必要があります。通常、申請後30日以内に返答があります。外商投資企業認可証書変更申請においては、認可取得後30日以内に、認可期間で外商投資企業の批准証書の変更手続きをする必要があります。その他、持ち分譲渡により中国側出資がすべての出資持ち分を取得する場合は、認可機関に対し、外商投資企業認可証書を返却し、外資取り消しの手続きを行わなければなりません。
以上です。
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