こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。
Q. 中国に会社を設立して、日本へ配当をする予定です。配当について何か制限があれば、教えて下さい。
A.
配当を行う際は、下記の制限があります。
①累損をすべて消去すること
②法定積立金を積み立てること
①については、過去の累積損失をすべて解消した後でないと、配当することはできません。
②法定積立金については、三つの積立金があります。一つは、利益準備金です。独資であれば、累計で資本金の 50%になるまで、当年度の税引後利益の10%を積立てる必要があります(中華人民共和国会社法第 167 条)。一方、合弁企業であれば、合弁契約や定款などで積立比率を決めます(中外合弁経営企業法第8条)。二つ目は、従業員奨励福利基金です。従業員に対する非経常的な賞与や福利として使用されるものですが、合弁契約や定款や董事会などで積立率を0にすることが可能です。(中外合弁経営企業法実施条例第76条)三つ目は、企業発展準備基金です。固定資産増設や社宅購入等に使われるものですが、これも定款等で積立率を0にすることが可能です。(中外合弁 経営企業法実施条例第76条)
以上です。
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