こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、中国の個人所得税の計算②Q&Aについてお話します。
Q1、中国で納税した場合で、日本側でも税金は発生しますか。
発生するのであれば、その税金の種類と税率、課税対象額について教えて下さい。
また、為替差損益はどのように処理されますか。
A1、譲渡益がある場合は、日本側でも税金は発生します。
その税金種類は法人税で、基本税率40%、課税対象額は譲渡益です。
為替差損益も譲渡差損益に含まれます。
Q2、日本側でも納税するとなると二重課税になると思います。なにか対策はありますか。また、対策があれば、その手続きと必要書類についても教えて下さい。
A2、日本側で法人税を納税する際、中国で納税した税金は、日本で納付すべき法人税額から控除することができます。(外国税額控除)
具体的には、確定申告書類に、下記の書類のいずれかを追加添付する必要があります。
・外国法人税の確定申告書
・現地税務官署現地の税務官署が発行する資料(納税証明書、納税通知書等)
・上記に準ずる書類
以上です。
<新サービス登場>