
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「配当金を利用した再投資にかかる税制優遇」についてお話していこうと思います。
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【【中国税制速報】 配当金を利用した再投資に対する税額控除制度の具体運用を明確化】
中国国家税務総局は、外国投資家が中国で得た配当金を用いて中国国内に再投資した場合の法人所得税控除制度(税額控除)の具体運用指針を明確にする「公告2025年第18号」を2025年7月31日付で発表しました。
▍主な内容と制度のポイント
- 控除対象となる再投資の範囲
- 利益配当を用いて中国国内企業への出資・増資・資本公積への転換などを行う行為が「直接投資」に該当し、税額控除の対象となります。
- 税額控除の方法と選択制
- 控除方式は以下から選択可(変更不可):
- 企業所得税の源泉徴収税率10%の控除
- 二国間租税条約で定める優遇税率(例:5%)の控除
- 控除方式は以下から選択可(変更不可):
- 保有期間と撤退時の扱い
- 投資開始月から起算し5年以上保有が基本条件。
- 5年未満での持分回収は控除相当額の一部返納が必要。
- 複数配当源の取扱い
- 異なる企業からの配当による再投資は、それぞれについて控除額を個別に管理。
- 為替レートと換算方法
- 人民元以外で再投資した場合は、投資時点の中国人民銀行中間レートで換算。
- 報告義務と申告書類
- 海外投資者は、定められた《再投资税收抵免信息报告表》等を作成・提出。
- 配当金支払企業は再投資企業・税務機関への情報提供義務あり。
- 税務機関による管理強化
- 控除適用案件の台帳化・情報照合により、要件不備の場合には追徴や滞納金対象となる場合があります。
▍実務への影響と対応ポイント
- 再投資スキームを活用されている外資企業にとって、利益分配の有効活用と税制メリット享受の両立が可能となる一方で、保有期間や書類整備等の厳格な運用ルールへの対応が求められます。
- また、再投資の撤退時には控除相当額の一部返還が発生する可能性があり、事前のスキーム設計が重要です。
▍施行タイミング
本公告は発表日である2025年7月31日より施行されており、2025年1月1日以降の再投資案件に適用されます。
ご不明点や再投資スキームの構築・見直し、控除制度の適用可否に関するご相談がございましたら、弊社担当までお気軽にご連絡ください。
参考: 关于境外投资者以分配利润直接投资税收抵免政策有关事项的公告
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株式会社東京コンサルティングファーム 中国拠点
萩生田 弘毅
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