
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「中国の労働法の適用に関する新たな司法解釈」についてお話していこうと思います。
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【【ニュースアップデート】労働法分野に関する新たな司法解釈の発表について(法釈〔2025〕12号)】
2025年9月1日より、最高人民法院は「労働争議案件に関する法律適用の解釈(二)」を正式に施行します。本解釈は、企業と労働者間における雇用契約上の責任関係を明確化し、労働者保護の強化と、司法実務の統一を図ることを目的としています。
主なポイントは以下のとおりです:
- 用工責任の明確化: 実質的に指揮・管理を行っている企業が労働者の権利保護義務を負う「穿透原則」を採用。
- グループ会社間の混同用工への対応: 書面契約がない場合、実際の業務管理主体が雇用責任を負う可能性あり。
- 無期限契約の回避行為の抑制: 連続した有期契約などにより無期限契約を意図的に回避する行為は無効とされる。
- 書面契約未締結時の賃金支払い義務: 一定条件下で二倍賃金支払いの対象外とされる具体的事由が明文化。
- 競業避止義務や違約金の合理性判断: 労働者の利益とバランスを取った判断基準を示し、過度な制限を排除。
- 社会保険加入義務の明確化: 労働者が加入しないことに同意しても無効であり、補償義務が発生する場合あり。
この新たな司法解釈により、企業の雇用管理体制、契約実務、社内規程等の見直しが求められる可能性がございます。今後の労務トラブルの予防やコンプライアンス対応に向け、ぜひご留意ください。
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株式会社東京コンサルティングファーム 中国拠点
萩生田 弘毅
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