こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。
今週はブラジルの課税期間に関して記載します。
■ 課税期間
法人所得税の課税期間は、原則として暦年ベースで1年間、もしくは3カ月間とされています。日本をはじめとする多くの国では、1年間を課税期間とすることが多いため、課税期間を3ヵ月に設定することは、ブラジルの税法の一つの特徴となっています。この場合、3カ月に1度決算処理を行い、確定申告納付を行う必要があります。
実質利益法(Lucro Real)を採用して課税所得を計算する場合は、1年間を課税期間とすることが認められており、実務上はこの方法が最も一般的に利用されています。
■ 税率及び税額計算
算出された課税所得に対して、原則15%の法人税率が適用されます。ただし、年間の課税所得が24万レアルを超える額については、追加的に10%の付加税が加算されます(この場合の実効税率は25%となります)。
課税期間を3カ月としている企業の場合は、各課税期間における課税所得が6万レアルを超えると、10%の付加税も合わせて課税されることになります。
なお、実務上は、更に社会負担金(CSLL)の9%が追加されるので、実際の法人所得に対する実効税率は34%となります。
※実質利益法(Lucro Real)と推定利益法(Lucro Presumido)に関しては、
こちらのブログをご覧ください。
【CSLL(CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO)について】
濱咲克心