こんにちは。
東京コンサルティングファームブラジルの濱咲克心です。
今週は帳簿の保存義務について記載します。
ブラジルの帳簿の保存義務は、税法に基づき原則5年とされています(Lei5172/66:National Tax Code173条)。
しかし、ブラジルでは連邦、州、市ごとに法令があり、帳簿の保管期間が個別に定められている場合があります。
労働法においては、社会保険、退職金や手当に関する資料について、30年間の保管が義務付けられるものもあります。
保管義務を怠った場合、会社に罰金が科されます。
罰金に関しては、管轄や実態によっても異なりますが、税務規定違反の場合、20万~50万レアルが科される可能性があります。