こんにちは。 東京コンサルティングファーム ブラジル駐在員の金内です。
今週はブラジル税務について記載いたします。
ブラジルには、日本ではなじみのない法人の利益に対する社会負担金(CSLL:CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO)という制度があります。国民の年金や健康の保護を目的 とした社会保険の財源確保のために取り入れられた制度です。
この法人利益に対する社会負担金(CSLL)だけではなく、法人売上に対する社会負担金(COFINS)など、担税力に応じて財源の負担を求めるものとなっています。
福祉団体など一部の団体を除き、すべての法人及び事業者が納税義務を負います。法人税法上の法人税率(IRPJ率)は25%(基本税率15%+年額24万レアルを超える場合の追加分10%)ですが、法人の利益に対する社会負担金が、法人税と同様の課税所得に対して9%の税率(金融、保険業等は15%)で課税されるため、これを加味した実効税率は34%になります。CSLLの課税標準は、基本的に法人税の課税所得と一致します。所得の計算方法は、法人税の計算方法として選択した方法(実質利益法:Lucro Real、推定利益法:Lucro Presumidoのいずれか)により計算することになります。
※推定利益法を利用する場合には、推定利益率は、サービス業を除き一律12%となっています(サービス業に関しては32%が適用されます)。つまり、簡易的な算出としては、収益×推定利益率=課税所得となります。
利益計画などを作成する際は、法人所得税として区分されている25%のIRPJのみを考慮していると、思わぬ税額が利益に対して課されてしまうので、注意が必要です。
以上
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