
バングラデシュで就労している外国人に対して、正規の登録(就労許可を取得)をするように求める動きが加速していきそうです。
ある専門家の話では、2019年末時点で、バングラデシュに滞在する外国人は50万人存在しているとされている一方、その同時期の投資庁(Bangladesh Investment Development Authority)で登録されている(就労許可を取得している)外国人数は10万人に留まっているとのことです。
税務署の懸念は、こうした未登録の外国人は、所得税をバングラデシュに納めないため、本来期待できる歳入が入ってこないということです。また投資庁の懸念としては、就労許可を取得する場合は、身元保証書(Security Clearance)が発行され、現地警察が不測の事態に対応できますが、未登録の場合は滞在地、勤務地を特定できず、こうした事態の時に対処することができないということが挙げられます。
3月に入り、新年度の予算についての動きも見られますが、ICAB(Institute of Chartered Accountants of Bangladesh)は、予算を達成するため、外国人に対し適切な登録を促し、税金の未払いをなくすべきだと税務署に提言しています。現在は、年間滞在日数が182日*¹を超える場合でも、Business Visaのみの取得(就労許可なし)で出入国が可能ですが、これについても法制度の改定が必要だとしています。
こうした動きを受けて、新年度(2021年7月)以降より、さらに外国人に対して厳格なルールが整備されていきそうです。
*¹ 182日: バングラデシュ所得税法上、182日を超える者は、居住者と認定されます。
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