
皆さんこんにちは。
バングラデシュの齋藤です。
休暇取得を希望する労働者は、雇用主に書面で申請し、それに休暇中の住所を記載する必要があります。
雇用者もしくは同様の権威のある役員ならば、申請受領後7日以内、または申請された休暇開始日の2日前のいずれか早い日タイミングで発行できます。
もし、緊急の理由により申請された休暇が申請日、又はその3日以内に休暇が開始される場合、申請を受理した日に承諾することができます。
そして、それが承諾された場合には、労働者は休暇を得ることができます。
休暇申請を拒否または延期する場合、その理由を、休暇開始予定日以前に労働者に通知しなければなりません。
休暇中に労働者が休暇延長を望む場合、労働者はあらかじめ書面にて雇用者に申し出る必要があります。そして雇用者は、労働者の休暇中の住所宛に休暇延長の承諾または拒否の旨を書面にて送付します。
労働者が旅行や帰省などを理由に休暇を取得する場合は、休暇中の住所を予め把握しておくことをお勧めします。
Tokyo Consulting Firm Limited
齋藤かおり
E-mail saito.kaori@tokyoconsultinggroup.com
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