
バングラデシュでは、国外送金が制限されています。
中央銀行ガイドラインでは、輸入機械の6%(初年度の場合)もしくは前年度売上の6%を超えない場合は、事前許可なしに国外送金できるとされていますが、投資庁(Bangladesh Investment Development Authority:BIDA)もしくは輸出加工区庁(Bangladesh Export Processing Zone Authority:BEPZA)からの承認も必要となるため、実務上、事前承認が必要となります(バングラデシュに登記されている会社は、通常、投資庁もしくは輸出加工区庁に登録されています)。法務面では、このような規制がありますが、所得税法では、費用否認される範囲について、別途規定が存在します。
以下、所得税法上の費用否認の規定となります。
設立登記後3年目まで:
利益の10%を超える技術支援費・技術ノウハウ費・ロイヤリティ・その他関連費用は損金不算入
設立登記後3年目以降:
利益の8%を超える技術支援費・技術ノウハウ費・ロイヤリティ・その他関連費用は損金不算入
中央銀行ガイドラインでは、売上の6%が基準とされていますが、税法では利益の8%(10%)を超える当該費用が損金不算入とされているため注意が必要です。従って、中央銀行ガイドラインに基づいて当該費用を国外送金されている場合は一部費用否認の可能性が高いので注意が必要です。
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渡邊 忠興
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