有給休暇について

労務

バングラデシュにも日本と同じように有給の制度があり、以下ご紹介させていただくように運用されています。

 

・年次有給休暇

12ヵ月就職することが有給取得要件となります。成人雇用の場合は、就労日数18日に対し1日の有給が付与され、未成年者の場合は15日に対して1日となります。次年度への有給繰越については、成人雇用の場合は40日、未成年者は60日と決められています。

 

・Casual Leave(臨時有給休暇)

不測の事態の際に消化可能な有給休暇で、年間10日が付与されます。次期への繰越はできません。

 

・Sick Leave(病気有給休暇)

年間14日付与される有給休暇で、体調不良や疾患により勤務することができない際に利用することができます。ただし、雇用者指定医療機関からの通院証明書が必要となります。次期への繰越はできません。

 

・出産有給休暇

出産予定日前の8週間と出産後の8週間が出産有給として付与されます。ただし、勤続日数が6ヵ月未満の場合は取得が不可とされています。

 

・祭日有給休暇

年に11日間付与され、その間出勤した際は、別途2日分の有給を得ることができるとされています。

 

以上のように、バングラデシュの有給制度は日数をみると、日本よりも多いことがわかります。この制度の適切な運用のためにも、就業規則等で利用の際の要件を明確にしてルール化し、業務に支障を来さないようにすることが肝心だと考えられます。

 

 

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