
よくある質問をご紹介します。
【質問】
役員(マネージャークラス)を雇用しています。日本では役員の場合には、従業員に付与されている権利は付与されませんが、バングラデシュではどうでしょうか。バングラデシュでは管理職であっても、被雇用者の全ての権利が適用されるのでしょうか。
【回答】
実務上、多くの会社(日系企業)で、役員(マネージャークラス)に対して、ボーナスや有給はその他従業員と同じように支給し、残業代は支給なしというかたちで対応されてます。法律上にもマネージャークラスは労働法上の従業員とみなされない旨の規定があります。
しかしながら、具体的にマネージャーポジションが誰を指すかについての規定が労働法上にはなく、また、裁判の判例の中には、社長にあたる人だけがマネージャーポジションとみなされ、その他の従業員は全員被雇用者(Employee)とみなして権利を付与すべき、という判決がでているようです。
したがって、判例から考えると、残業代、賞与、休暇、全てその他の従業員と同様に付与するのが正しいといえます。
ただ、日系企業でも残業代まできっちりワーカーと同じように支給しているケースは少ないように思います。賞与や有休はワーカーと同様の規定を適用し、残業代はなし、としているケースも多く、どこまで厳密に適用するかは会社ごとの判断になるとか思います。
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