従業員の解雇/契約解除について

労務

バングラデシュにおける従業員の解雇の方法には、大きく雇用解除(Termination by Employer)と懲戒解雇(Dismissal)2つの方法があります。

雇用解除(Termination by Employer)は労働法26条において規定されています。こちらの雇用解除は、懲戒解雇に該当しない場合の雇用解除、つまり労働法で定める職権乱用や違法行為、経営方針に対する違反行為による懲戒解雇以外の契約解除を意味します。この雇用解除の場合は、雇用主(会社)の判断で雇用解除することができるとされており、具体的な事由の規定はありません。

ただし雇用解除にあたり、以下の形式で行う必要があります。

・(正規雇用の場合)120日前の事前通知、もしくは、事前通知不可の場合はその分の基本給の支給する必要があります。

・ 契約解除にあたり、退職金の支払を行う必要があります。

※ 退職金:1年あたり30日分の最終給与額となります(6ヵ月以上雇用した場合には、退職金の支払義務が発生します)。また雇用期間が10年を超える場合、1年あたり45日分の最終給与を退職金として支払うこととなります。(労働法2条10項)

懲戒解雇(Dismissal)は労働法23条に規定されています。“Misconduct”として10の懲戒事由が具体的に労働法で規定されていますが、懲戒解雇の場合は、事前通知なしに解雇が可能となります。

労働法は、従業員・スタッフ(Employee)に適用される法律であり、管理者層(Director、Manager等)について適用されるものではありません。管理者層については、別途契約を結び、責任範囲、役職規定、契約解除、特記事項を明記していただくことをお勧めいたします。

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