バングラデシュ進出の設立形態

日系企業がバングラデシュに進出するにあたり、設立の主な形態は現地法人、支店、駐在員事務所の3種類あります。

 

バングラデシュではRJSC(とBIDA(投資開発庁)が進出を管轄しています。
バングラデシュでは進出の手続数が多く、管轄省庁の対応が非常に遅く、オンライン化が進んでいるBIDA以外の省庁で手続きに時間が掛かることが多くあります。

 

また、現在(2020年8月1日)では、コロナウィルスの影響により省庁の稼働率も20%程まで低下しており、登記などの手続きが遅延しています。
その為、手続きが長引く省庁で行う手続きは事前に準備しておくことをお勧めします。

バングラデシュへ進出の際は、進出形態を進出目的と併せてお考えになることをお勧めします。

 

1.現地法人

メリット デメリット
・営業活動が可能

・投資規制が少ない

・技術支援料として国外送金が可能(前年度売上の6%)

・原則外資100%の所有が可能

・海外送金が難しい

・法人税が高い下記税率

上場企業:25%

非上場企業:32.5%

保険、金融機関:42.5%
上場通信事業会社:35%
非上場通信事業会社:45%

 

2.支店

メリット デメリット
・親会社と同じ営業活動が可能

・親会社側から運転資金の送金が無税で可能

・親会社と違う営業活動が不可

・法人税が高い下記税率

上場企業:25%

非上場企業:32.5%

保険、金融機関:42.5%
上場通信事業会社:35%
非上場通信事業会社:45%

 

3.駐在員事務所

メリット デメリット
・各種ライセンスが不要

・法人税の支払い不要

・親会社側から運転資金の送金が無税で可能

・営業活動禁止

・海外送金不可

 

以上となります。


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尾崎 一真
株式会社東京コンサルティングファーム

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