前回に引き続き、以下の質問に回答させていただきます。
【質問】
製造業での進出を考えています。EPZ(輸出加工区)外への進出を検討していますが、EPZ外の企業には一切の優遇制度はないのでしょうか。
【回答】
前回のブログでは、Bondライセンスの紹介についてお伝えしました。今回は、所得税法上に定められている免税減税措置の内容について少し詳しくお伝えします。
製造業のうち、2011年7月から2019年6月に設立された以下の業種は、法人税の免税・減税を受けることができます。
製薬、自動車、避妊具、基礎化学製品、基礎電子部品、自転車、天然肥料、バイオテクノロジー、コンプレッサー、ボイラー、自動ハイブリッド自動ハイブリッドホフマン・クリンまたはトンネルクリン技術を使用したレンガ、コンピューターのハードウェア、省エネ機器、殺虫剤、農薬、石油化学製品、医薬品、バングラデシュ産の野菜や果物の加工、放射能利用産業、繊維機械、組織移植、タイヤ、その他政府官報による通知で指定される業種
減税・免税率は、地域により異なります。ダッカ管区、チッタゴン管区内で、Dhaka, Narayanganj,
Gazipur, Chittagong, Rangamati, Bandarban and Khagrachari市を除く地域の場合には、表①の免税率となります。ラッジャヒ、クルナ、シレット、ボリシャル、ランプル管区で、市内、Rangamati、Bandarban、Khagrachari以外の地域の場合には、表②の免税率が適用されます。
またその他、インフラ事業やIT事業での進出の場合にも、別途免税・減税制度が存在します。
表①
期間 |
率 |
1・2年目 |
100% |
3年目 |
60% |
4年目 |
40% |
5年目 |
20% |
表②
期間 |
率 |
1・2年目 |
100% |
3年目 |
70% |
4年目 |
55% |
5年目 |
40% |
6年目 |
25% |
7~10年目 |
20% |
(以上)