皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!

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さて、今回は「バングラデシュでの給与送金」についてお話していこうと思います。

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バングラデシュでの給与送金について

 バングラデシュ中央銀行は、2021年12月27日付の通達により、バングラデシュに居住し所得がある外国人が本国への給与送金を行うことを認めています。

【送金条件】

  • 月次送金: 毎月の給与から税引き後の最大80%まで送金可能です。
  • 年次送金: 残りの20%は、毎年の個人所得税申告が完了し、納税証明書を取得した後に送金可能となります。

【必要書類】

1.Annexure I(申請書): 通達付属の送金申請フォーム

2.Forwarding Letter: 送金申請書

3.Challan: 該当月の納税証明書

4.Form T/M: 銀行が発行する内部手続き用フォーム

5.雇用契約書: 初回申請時のみ提出

6.パスポート: 初回申請時のみ提出

7.就労ビザ(E-Visa): 初回申請時のみ提出

8.就労許可証(Work Permit): 初回申請時のみ提出

9.   個人所得税申告書(Income Tax Certificate): 残り20%の送金時および就労許可証の取り消し後の給与送金時に必要

【注意点】

 銀行により、必要書類や申請方法が異なる場合があります。送金手続きを進める前に、担当の銀行に事前確認を行うことをおすすめします。

 

 今回は「バングラデシュでの給与送金について」について解説しました。

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 海外現地では日本人駐在員とローカルスタッフが常駐しており、また各拠点に会計士・税理士・弁護士など専門家チームが所属しているため、お客様の多様なニーズに寄り添った対応が可能です。

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※本記事は、バングラデシュに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。

 

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Tokyo Consulting Firm Limited(Bangladesh)

谷之口 大輝(たにのくち たいき)

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