Service

バングラデシュ
会社設立・登記

Company Establishment & Registration in Bangladesh

バングラデシュにおいては、現地法人支店駐在員事務所設立が
認められており、進出の目的によりこれらを選択する
ことができます。

バングラデシュに事業拠点を設立する場合、
2020年改訂版会社法(Companies (2nd Amendment) Act, 2020)準拠し、

どのような形態で拠点を設置するかが重要になります。

Entity Type Comparison

3つの主要な進出形態

比較項目 現地法人 支店 駐在員事務所
営業活動 可能 可能 不可
法人税課税 バングラデシュ国内
所得に課税
バングラデシュ支店
所得に課税
非課税
本社への責任波及 限定的 大きい 限定的
最低資本・持込資金 法定の最低額なし
(業種により異なる)
5万米ドル相当以上 5万米ドル相当以上
推奨されるケース 本格的な現地事業展開 製造・加工を含む
本店同様の活動
情報収集・市場調査

主要な進出形態 3つの選択肢

01

株式有限責任会社 Company Limited by Shares

バングラデシュの現地法人は、株式有限責任会社・

保証有限責任会社・無限責任会社の3種類が

認められています。株式有限責任会社は、株主が

その有する株式の引受価格を限度とする責任のみを

負う形態で、非公開会社と公開会社に分けられます。

  • 非公開株式会社(Private Limited Company) 定款によりすべての株式に譲渡制限を設けている会社。

    日系企業のバングラデシュ進出における

    最も一般的な形態です。
  • 公開株式会社(Public Limited Company) 株式上場を前提とした株式会社で、株式の募集を

    証券取引所を通じて行い、資本調達は公衆から
    株主を
    募ります。
  • 設立手続きの流れ 会社商号の取得 → 会社書類の作成 →

    法人登記前銀行口座の開設 → 資本金の送金 →

    商業登記所(RJSC)への登記申請 →

    バングラデシュ投資開発庁(BIDA)への登録 →

    銀行口座の開設 → 雇用ビザ推薦状の取得 →

    就労許可証(ワークパーミット)の取得 →

    営業許可 → 納税識別番号(TIN)の取得 →

    付加価値税の事業者登録、という流れです。
  • 設立期間の目安 手続数が多いうえに行政の対応にも時間を要するため、

    設立期間が長期に渡ることも珍しくありません。

    日本側でも商号・資本金・株主・役員の決定と

    申請書類の準備を並行して進める必要があります。
02

支店 Branch Office

支店とは、本店と同様の営業展開をするために設置された

事務所であり、営業活動が可能な進出形態である点が、

駐在員事務所と異なります。バングラデシュでは支店は

外国法人として取り扱われ、設置の手続きは

駐在員事務所と同じ手順になります。

  • 活動資金要件 外国企業の支店・駐在員事務所の設置にあたっては、

    5万米ドル相当以上の資金をバングラデシュ国内に

    持込むことが必要となります。
  • 設置が認められるケース 支店は本店と同様の活動をバングラデシュ国内で

    行うために設置されます。隣国インドでは支店に

    製造・加工活動を行うことを認めていませんが、

    バングラデシュでは可能であり、
    業種による制限もありません。
  • 本社へのリスク 税務・法務責任がバングラデシュと日本の両国に

    またがり複雑になります。支店は外国法人として

    取り扱われるため、本社の責任が直接及ぶ点にも

    注意が必要です。
03

駐在員事務所 Representative Office

駐在員事務所は、市場調査や現地取引先との取次などを

目的に設置されます。バングラデシュには繊維関連企業の

駐在員事務所が多く、現地の縫製工場との提携交渉や、

その後の商品開発・品質管理・技術者指導などを

行っています。営業活動は禁止されており、

海外送金も一切認められていません。

  • 本社のための商品またはサービスの手配
  • 本社から仕入・請負製造した商品の
    品質および数量の
    調査・管理
  • バングラデシュの代理店や消費者に、本社が販売した
    商品に関する
    助言の提供
  • 本社の新製品・サービスに関する広報
  • バングラデシュにおけるビジネストレンドの
    本社への報告

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