Service

バングラデシュの会計・税務

Accounting & Taxation in Bangladesh

バングラデシュの会計制度は、日本と同様に
会社法や証券取引法等の法律によって
その多くが
規定されています。
会計基準は2006年7月1日より国際財務報告基準
(IFRS)を取り入れており、
会社の規模や
上場の有無を問わず全事業体に適用されます。
日本とは異なる要件への対応が不可欠です。

また、適切な損益管理と間接部門コストの削減は
重要な経営課題となっています。
当社では、社内管理システム構築からアウトソーシングまで
すべて手掛けており、企業様ごとの状況に応じたサービスを
ご提供します。

会計・税務サービス一覧 5つのサービス

01

月次決算・年次決算処理代行 Monthly & Annual Closing

対象:駐在員が経理処理を行うことが難しい方 /
適正な損益管理を行いたい方

会社の経営成績・財政状態をタイムリーに
把握するための財務諸表
(損益計算書・貸借対照表等)を
月次で作成します。
年次では法律で求められる決算処理・
財務諸表の作成を代行します。
また、現地の管理部門の仕組み作りの
構築支援も行っています。

  • 月次財務諸表の作成損益計算書・貸借対照表等を月次で
    作成し、
    経営成績をタイムリーに把握
  • 年次決算処理の代行法律で求められる決算処理・
    財務諸表の作成を代行
  • 管理部門の仕組み構築支援現地法人設立時の
    管理部門の仕組み作りに
    専門家のアドバイスを提供
02

月次・年次税務申告代行 Tax Filing

対象:経理は社内で行っているが、
税務申告について不安がある方

バングラデシュの法令で定められている
月次の税務申告(源泉税・VAT申告)の
代行または申告レビューサービスを
提供します。
事業年度(7月1日〜翌年6月30日)に
基づく年次法人税申告の代行または
申告書レビューサービスも
対応しております。

  • 月次税務申告源泉税(TDS)・VAT申告の代行または
    レビュー
  • 年次法人税申告年次法人税申告の代行または
    レビュー
    (給与・源泉に係る年次
    コンプライアンスも対応)
  • 税務調査対応税務調査への立会・
    質問回答代行サービス
03

会計税務顧問サービス Advisory

対象:経理を社内で行っている方 /
他会計事務所を利用している方

会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが
行っていたり、会計事務所に委託されている
場合、日本人経営者・管理者の方が
実務担当者とコミュニケーションが
うまくとれないことが原因で、
意思が伝わらないことも少なくありません。

  • 日本人専門家によるアドバイザリー会計的観点から実務担当者の処理が
    適正であるか否かを検証し、
    適切なアドバイスを提供
  • コミュニケーション支援日本人及びバングラデシュ人
    会計専門家が、経営者と
    実務担当者の
    橋渡し役としてサポート
04

会計監査サービス Audit

対象:バングラデシュで事業を営む全事業体
(原則、すべての会社に監査義務あり)

バングラデシュでは原則、すべての会社に
対して会計監査が義務付けられています。
当社では提携する会計事務所により、
適正な価格で質の高い監査サービスを
提供しています。
監査人の選定・コーディネーションも
承ります。

05

移転価格サービス Transfer Pricing

対象:国外関連者との取引がある企業 /
グループ間取引のある企業

バングラデシュでも移転価格税制の
運用が年々厳格化されています。
当社では状況に応じた移転価格分析
だけではなく、将来における
移転価格課税リスクを防ぐための
包括的なアドバイスを提供します。
移転価格文書の作成支援も行っています。

Basic Information

バングラデシュの会計・税務の基本情報

バングラデシュの会計概要 Accounting Overview

バングラデシュの会計制度は会社法等に基づき、
国内で事業を営む
全事業体に適用されます。
2006年7月1日より国際財務報告基準
(IFRS)を取り入れており、
会社の規模や
上場の有無を問わず遵守が求められます。
表示通貨はバングラデシュタカ(BDT)、
記帳言語はベンガル語または英語です。
会計期間は15か月を超えてはならないとされ、
連結を考えると通常は12か月とします。

バングラデシュの税務概要(租税条約) Tax Overview

バングラデシュは40を超える国・地域と租税条約を

締結しており、日本もその一つです
(1991年締結)。
租税条約は国内法に優先して適用されるため、

二重課税の回避と節税プランニングに活用できます。
租税に関する規定や税率は財政法(Finance Act)に
より毎年改正され、
6月末から7月初旬に公表されます。
主な税目として、法人所得税
(上場20〜25%/非上場25%・27.5%)

VAT(標準15%)・源泉所得税・
個人所得税(累進税率 最高30%)があります。

FAQ

よくあるご質問

バングラデシュでは
会計監査は必ず必要ですか?
はい、バングラデシュでは会社の規模を
問わず、原則としてすべての法人に
監査が義務付けられています。

監査済み財務諸表は税務申告にも
使用されます。
日本語での対応は可能ですか?
はい、日本人の会計・税務専門家が
対応いたします。ベンガル語・英語の
ドキュメントについても日本語で
ご説明しながら進めることが
できますので、安心してお任せください。
現在ローカル会計事務所を
利用していますが、
切り替えは可能ですか?
はい、ローカル会計事務所から
当社へのお切り替えも承っております。
現状の業務の引き継ぎ・引き受け
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