皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「バングラデシュにおける現地法人の監査人の変更」についてお話していこうと思います。
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バングラデシュにおける現地法人の監査人の変更について
バングラデシュにおいては、全ての現地法人に対し、年次の法定監査が義務付けられています。(支店・駐在員事務所も義務付けられております)
この監査を行う監査人については、年次株主総会において選任されることになります。年次株主総会は、監査終了後30日後までに行うこととされています。
国によっては、監査人の任期が定められており、監査人からの辞退がなければ、監査人の変更をすることが困難な国もあるようですが、バングラデシュの場合は、毎年の年次株主総会で別の監査人を指定することが可能です。また、期中で監査人を変更する旨が審議された場合は、臨時株主総会で決議されることで変更が可能となります。監査人の変更は(年次もしくは臨時)株主総会の決議事項となります。
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Tokyo Consulting Firm Limited(Bangladesh)
谷之口 大輝(たにのくち たいき)
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