皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「従業員の賞与に関して」についてお話していこうと思います。
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従業員の賞与に関して
バングラデシュでは、ボーナスは「Festival Bonus」という名目で支給されており、これは日本でいうボーナスに該当します。Labor Rules 2015(第111条第5項)には、Festival Bonusは年に2回支給されなければならず、その1回分の支給額は基本給以下とする旨が規定されています。
会社の業績や方針により、それ以上のボーナスを支給する場合は、その超過分を「Special Allowance」として支給します。
雇用契約書を作成する際には、基本給やボーナスに関する記載が必要となるため、上限額や記載方法に注意する必要があります。
なお、2回のFestival Bonusはバングラデシュの慣習として、主にイード前に支給されますが、移動祝日であるため、その年ごとに祝日が異なります。
また、会社の方針により、他の祝日(例:クリスマス)に支給日を変更することも可能です。
基本的には、イード前に支給する企業が多いですが、一部の企業では決められた月に賞与を支給する例も見られます。
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Tokyo Consulting Firm Limited(Bangladesh)
谷之口 大輝(たにのくち たいき)
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