皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「試用期間(Probation Period)について」についてお話していこうと思います。

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試用期間(Probation Period)について

 バングラデシュにおいて、従業員採用時に試用期間を設けるケースが多くあります。

試用期間(Probation Period)については、労働法(第4条)でも定められており、以下の条件で定めることができます。

  • 事務職員:6ヵ月まで
  • 事務職員以外(技能者など):3ヵ月まで

※専門性のある職種については、適正性があるか試用期間中に判断できない場合は、上記の期間を3ヵ月まで延長可能

試用期間中は、試用期間後の想定給与よりも低く給与を設定し(役職にもよりますがだいたい3,000BDT程低く設定し)、運用するケースが大半です。

基本的に無期雇用社員へ向け試用期間は設けられておりますが、社員との合意の上であれば有期雇用社員についても試用期間を設けることが可能になります。

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Tokyo Consulting Firm Limited(Bangladesh)

谷之口 大輝(たにのくち たいき)

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