損金算入の条件について

税務

 

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコの損金算入の条件について記載します。

 

 

質問)

メキシコ現地法人ガソリン代を現金で支払った領収書を経理担当に渡したところ、「今回のガソリン代は会社の経費にならなない」と言われました。プライベートの利用では無く、仕事で使っているにも関わらず、なぜ経費にならないのでしょうか。

 

回答)

会計担当は経費にならないと言っているとのことですが、現金でガソリン代を支払ったということは、正しくは「税務上の損金にならない」ということです。

メキシコでは、現金で支払ったガソリン代は、会計上の費用とすることはできても、税務上の損金とすることはできません。そのため、会計担当者は上記の様なことを言ったのでしょう。

その他にも法人所得税の所得計算において、支出した費用の額のうち税務上損金に算入するためには以下ような要件を満たしている必要がありますので、詳しくは専門家に事前に相談をしておきましょう。

 

・ビジネス活動を行う上で必要不可欠なものであること

・請求書は税務上の要件を満たすものであること

・会計上、費用として帳簿に記載されていること

・2,000ペソを超える支払については、小切手又は電子マネーにより支払うこと

・福利厚生費は機会均等の要件を満たすこと

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