労働許可証と一時滞在ビザ①

労務

こんにちは、ベトナムのハノイ駐在員の浅野です。

今回のブログは、日本人がベトナムで長期にわたり就労する場合に必要となる労働許可証と一時滞在ビザについてご紹介します。

日本人がベトナムで三か月を超えて就労する場合には労働許可証と一時滞在ビザが必要になります。

一般的に日本人駐在員はまず3か月の商用ビザで入国してすぐ労働許可証を申請します。およそ3週間ほどかけて労働許可証を取得後に一時滞在ビザを申請します。2週間ほどで一時滞在ビザを取得します。

労働許可証と一時滞在ビザの取得までの期間は現地での準備等も含めると1か月以上かかります。
現在の商用ビザは最長で3か月間です。しかし、様々な理由で手続きが長期にわたる可能性もあります。よって、労働許可証と一時滞在ビザは入国後すぐに手続きを開始することお勧めいたします。

労働許可証と一時滞在ビザの違いですが、労働許可証は外国人がベトナムで就労する場合に必要になります。労働省が発行します。ベトナムにおいて就業先があるということが前提となります。よって、就業先がない場合は労働許可証を取得することができません。また、就業先が変わった場合(ベトナム国内で転職した場合)には、新たに労働許可証を取得する必要があります。

一方で、一時滞在ビザはベトナムに長期に滞在するために必要なビザです。パスポートサイズのカード型になっていて、英語とベトナム語でTEMPORARY RESIDENCE CARDと記載されています。こちらはパスポートに貼り付けらるタイプのビザではないことに注意が必要となります。ビザであるため、海外(日本も含めて)に行かれる場合にはもちろん携帯しなければなりません。ベトナムからの出国時に一時滞在ビザを携帯しなかったことにより50USDの罰金が課せられたといった話もあります。

次回は、申請書類、申請手続などの実務的な部分を紹介いたします。

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