ベトナムの投資Q&A  労働許可証の取得

法務
こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q,労働許可証の取得に際して、昨年度11月より外国人労働者の雇用計画を提出しなければならいと思います。本年度2名で雇用計画を提出し、受理されています。ただし、1名のみ労働許可証の取得を行っており、もう1名分の雇用をしませんでした。来年の初旬にもう1名の雇用を行い労働許可証の取得を行おうと思います。本年度の雇用計画の枠が1名残っているので、来年度は新たに雇用計画を提出する必要はないという理解で間違いないでしょうか。
A,外国人労働者の雇用計画は、暦年(1月1日から12月31日まで)となります。よって、本年度の2名で提出し、1名分の雇用枠が残っていたとしても、来年度に労働許可証の申請を行う場合には、新たに雇用計画を提出しなければなりません。労働許可証の申請のタイミングが年末に予想される場合は、雇用計画の提出のタイミングに留意する必要があります。

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