皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
この度、延払での物品輸入を考えています。今年4月に法改正があり、延払形式の場合には、今後中央銀行への登録が必要ないと聞きました。実際はどうなのでしょうか。
また、その場合に、何か手続が必要となるのでしょうか。
<A>
まず中央銀行の登録についてですが、通達No. 03/2016/TT-NHNN(2016年4月15日施工)において、登録規定が廃止されております。そのため、登録自体は必要ありません。
しかし、これまで通り、定期的に中央銀行への通知をする必要があります。
これとは別に、総投資額の変更を行う場合、「投資登録証明書」(もしくは「投資証明書」)の変更が必要となります。
定款の絶対的記載事項に総投資額がないことから、定款に総投資額の記載がなければ、定款変更は必要ではありませんが、仮に記載があった場合には、定款も変更する必要があります。ただ、定款変更は、投資登録証明書の変更手続きの一部となりますので、手続き自体に大きな違いはありません。必要書類が異なることになります。
注意事項としては、増額した後の総投資額の金額を、親会社の銀行口座残高を超えない程度に設定する必要があります。