ベトナムに拠点を設置してビジネスを行う場合の税法上の注意点②

税務

こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q,  ベトナムに拠点を設置してビジネスを行う場合の税法上の注意点を教えてください。

 

A,  ベトナムビジネスの拡大に伴い、ベトナム国内に直接投資によりビジネスを行う場合、その投資形態(拠点の設立形態)ごとに関連する税務規定の項目が異なってきます。

今回は、駐在員事務所を設立してビジネスを行う場合についてです。

 

 

ベトナム側

ベトナムに駐在員事務所を設置する場合、駐在員事務所における活動内容は市場調査または情報収集のみに制限されます。そのため、一切の営業活動を行うことはできません。駐在員事務所において営業収入が発生することはなく、税務上のリスクが非常に限定的な形態といえます。つまり、駐在員事務所は法人所得税の対象とはならず課税義務が課されるのは原則として個人所得税のみとなり、税務上のリスクは現地法人と比較して低くなります。

ただし、駐在員事務所において所得が発生しているとベトナムの税務当局が判断した場合には、駐在員事務所に対してPE認定課税を受けるリスクがあります。

 

日本側

ベトナムの駐在員事務所で発生した経費については、日本側の所得に合算して課税所得の計算が行われます。

 

以上

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