ベトナムに拠点を設置してビジネスを行う場合の税法上の注意点①

税務

こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。

 

Q,  ベトナムに拠点を設置してビジネスを行う場合の税法上の注意点を教えてください。

 

A,  ベトナムビジネスの拡大に伴い、ベトナム国内に直接投資によりビジネスを行う場合、その投資形態(拠点の設立形態)ごとに関連する税務規定の項目が異なってきます。

今回は、現地法人を設立してビジネスを行う場合についてです。

 

 

ベトナム側

ベトナムにおいて現地法人を設立する場合は、ベトナム企業と同様に法人所得税法の適用を受けることになります。現行の法人所得税率は、20%となっています。

ベトナム現地法人および日本の親会社との間において親子間取引が発生する場合には、租税条約、国際源泉課税、移転価格税制などの規定が関わってきます。

 

日本側

ベトナムに現地法人を設立する場合、日本側は租税条約、移転価格税制、源泉課税、その他出向者に係る給与負担などの税務上のリスクに留意する必要があります。

 

以上

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