こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, ベトナムの祝日が休日と同じ日に重なった場合の規定について教えてください。
A, ベトナムの祝日が休日と同じ日に重なった場合の規定は、労働法No.: 10/2012/QH13に定められています。
第 115条、3項に下記の通り定めがあります。
“本条第 1項で規定する休日が週休と重なった場合、被雇用者はその翌日を代休とすることができる。”
注意点は、週休の定義です。週休とは、会社が定める休日であり、必ずしも土曜日、日曜日である必要はありません。よって、会社が土曜日を勤務日として設定している場合に、ベトナムの祝日と土曜日が重なったとしても、会社が土曜日を週休として設定していない以上は、振替休日は、発生しません。
以上