皆さんこんにちは。東京コンサルティング・ベトナムの山口です。
<Q>
今後、弊社ベトナム駐在員が他国へ赴任すことになりました。その際に、他国の現地法人から給与全額を支給し、ベトナム法人にベトナムでの所得分を請求しようと考えています。この場合に、ベトナムでの所得税を納付しますが、問題ないでしょうか。
<A>
他国の現地法人からベトナム法人に給与額の一部を請求し、他国にて全額支給することは可能です。
この際、他国の現地法人からベトナム法人に給与額を請求するための契約書が必要になるかと思いますが、ベトナム法人と当該駐在員の雇用契約書にて、給与支払いの方法を具体的に記載することで足ります。ただし、実際の送金については、銀行により取り扱いが異なる可能性がありますので、貴社の取引銀行に一度確認して頂くことが良いと思います。
なお、所得税に関しては、どちらの国で居住者となるかによって、大きく影響される部分ですので、そちらも考慮する必要があります。
ベトナムにおいては、以下の要件のいずれかを満たす場合に居住者とみなされます。
・ 暦年、あるいは最初の入国の日から数えて12カ月の間にベトナム国内に1 8 3日以上滞在する者(入国ならびに出国の日は両方合わせて1日として計算)
・ 課税年度において契約期間が1 8 3日以上の賃貸住宅等を有する者(ホテル、事務所、作業場を含み、契約の名義が個人であるか法人であるかを問わない)
・ ベトナム国内に恒久的住居※を有する者
※ 恒久的住居(外国人の場合には、公安省により発行される居住証明あるいは一時的居
住証明に記載された恒久的住所)を指します。
なお、居住者の定義に該当しない場合、非居住者として区分されます。