こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 現地法人を運営しています。日本人駐在員及びベトナム人従業員に給与を支払う最には、通貨の制限はあるのでしょうか。
A, 2013年12月26日発効の法令No. 32/2013/TT-NHNNにより原則として、ベトナム国内の外貨建取引は禁止されています。よって、従業員の給与についても、ベトナムドン建にて支払う必要があります。ただし、同法令4条に例外規定が定められており、外国国籍を持つ従業員の給与は外貨建での支払いが認められています。よって、ベトナム人従業員の給与は、ベトナムドン建にて支払う必要があり、日本人駐在員の給与は、外貨建にて支払うことができるということになります。また、日本人駐在員の給与は必ずしも外貨建で行わなければならないということではなく、ベトナムドン建にて支払うこともできます。
以上