こんにちは、ベトナム、ハノイ駐在員の浅野です。
Q, 労働許可書を取得しない場合のリスクを教えてください。
A, 労働法上、越国で勤務するすべての外国人は労働許可書を取得しなければなりません。ただし、別途規定される労働許可書の免除規定にて、3か月以内の販売促進のための越国への滞在については、労働許可書の取得を免除するとあります。ただし、販売促進のための滞在と勤務についての明確な定義がなく、該当する場合は、関係省庁に確認の必要があります。3か月以上の滞在及び現地法人との雇用契約の場合は、免除規定に該当しない限り労働許可書を取得する必要があります。直近で外国人の労働者の雇用に際して労働許可書を未取得であったということで摘発され、当該外国人労働者が強制送還されるという事由が発生しています。該当の外国人は、日本国籍の外国人ではありませんでしたが、日系企業においても労働許可書の取得については、十分に注意して対応する必要があります。
以上