ベトナムの退職金について

労務

こんにちは。東京コンサルティングファームベトナムの石出です。
今週はベトナム退職金ついてお話させて頂きます。

 

Q:ベトナムの退職金ついて教えてください。

退職金は、失業保険が十分に納付されていれば雇用者は支払う必要はありません。

ベトナムにおける退職金は、退職手当(雇用契約の終了)、失業手当(雇用者の都合)の二種類があります。どちらも退職金の支払いは失業保険基金から支払われます。

 

【退職手当】

被雇用者の自己都合退職、雇用契約の終了時に、雇用者が支払う手当です。

しかし、被雇用者が通算で12ヶ月以上保険に加入していれば、失業保険基金から失業手当が支払われます。

保険を納付していなかった期間については、雇用者が退職手当を支払う義務があります。金額は勤続12ヶ月以上の勤務について、退職前の直近6ヶ月の平均賃金の半月分の賃金となります。

※労働法第36 条の第1、2、3、5、6、7、9、10 項、第48 条1 項、3項

 

【失業手当】

被雇用者が会社都合で退職する際に、雇用者が支払う手当です。

退職手当と同様で、失業保険に加入している期間は雇用者ではなく、失業保険基金から支払われます。金額は失業前の直近6ヶ月の雇用契約書の平均賃金に基づく、勤続1年につき1ヶ月分の賃金になります。しかし、最低でも2ヶ月分以上の支払いが必要になります。

※労働法第49 条3 項、第44 条、45 条

 

【試用期間】

個別に雇用契約書を締結している被雇用者の場合、加入義務はありません。

試用期間の終了後に、雇用者が遡って保険料を納付することもできます。遡って保険料を納付することにより、退職手当の支払いが不要になるので、多くの雇用者が納付しています。

 

【社会保険法に基づく休暇】

一般的な事例では産休期間です。雇用者はその期間中に失業保険を納付することができないので、退職手当の支払の対象期間となります。

 

【退職手当の算出方法】

②産休期間、②試用期間を例にとりご説明します。

①産休期間

産休期間は通常は6ヶ月、早めに復帰する場合は4ヶ月です。※労働法第157 条4 項

産休6ヶ月は1年の勤務期間に換算されるので、退職手当は半月分の賃金になります。4ヶ月であれば半年となるので、その半分の4 分の1ヶ月の賃金となります。

※政令05/2015/ND-CP 第14 条3 項、※賃金:直近6ヶ月の平均賃金

②試用期間

被雇用者の学歴、職歴などに応じて、期間は6 営業日から60 日までですが、何れにしても6ヶ月未満ですので、4 分の1ヶ月の賃金になります。※賃金:直近6ヶ月の平均賃金

 

失業保険を納付していれば退職金は不要と考え、産休期間、試用期間のような保険料の未納期間が発生することに気が付かないケースが多く見受けられます。
労働関係に関して労使紛争が起きないよう、事前に弊社へお問い合わせ頂ければと存じます。

 

今週は以上になります。

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社は一切の責任を負うことはありませんので、何卒ご了承ください。


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株式会社東京コンサルティングファーム
石出 眞輝

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